丸八信用組合

丸八信用組合は「名古屋市及び関係団体職員の皆様の職域信用組合」です

  • 金融機関コード:2440
  • 店コード:001

預金に関するご質問

A

次のものがお手続きに必要です。

  • お届けのご印鑑
  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 棄損したキャッシュカード
  • 紛失の場合は、再発行手数料(800円)が必要となります。

詳しくは、預金課までお問い合わせください。(052-951-1248

A

通帳を再発行致します。
次のものがお手続きに必要です。

  • お届けのご印鑑
  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)
  • 紛失の場合は、再発行手数料(800円)が必要となります。

詳しくは、預金課までお問い合わせください。(052-951-1248

A

手続きをお願いします。
次のものがお手続きに必要です。

  • 新しくご利用になるご印鑑
  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)

詳しくは、預金課までお問い合わせください。(052-951-1248

A

次のものがお手続きに必要です。

  • お届けのご印鑑
  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)

詳しくは、預金課までお問い合わせください。(052-951-1248

A

手続きをお願いします。
次のものがお手続きに必要です。

  • 新しいご住所を確認できる書類(運転免許証等)
  • お届けのご印鑑
  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)

詳しくは、預金課までお問い合わせください。(052-951-1248

A

手続きをお願いします。
次のものがお手続きに必要です。

  • 氏名が変わったことを確認できる書類(運転免許証等)
  • お届けのご印鑑(変更される場合は、新・旧のご印鑑)
  • すべての通帳、証書、キャッシュカード
  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)

詳しくは、預金課までお問い合わせください。(052-951-1248

A

次のものがお手続きに必要です。

  • 新・旧のご印鑑
  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)

詳しくは、預金課までお問い合わせください。(052-951-1248

A

名古屋市役所西庁舎1階、及び、本庁舎1階(キャッシュコーナー)にあります。

A

名古屋市役所 西庁舎1階は、午前9時~午後4時30分までです。
名古屋市役所 本庁舎1階(キャッシュコーナー)は、午前9時~午後6時までです。
休庁日は、お取扱いできません。

A

丸八のカードは、他行(銀行・信用金庫・農協・ゆうちょ銀行等)及びコンビニのATMで使用できます。

A

丸八のATMで暗証番号を変更することができます。(キャッシュカードをご持参ください。)
ATMで暗証番号を変更する場合、類推されやすい暗証番号(※)への変更はできません。
変更時にシステムチェックし、類推されやすい暗証番号の使用を禁止しています。

類推されやすい暗証番号:生年月日、電話番号、連続した番号、4桁全て同じ番号など

類推されやすい暗証番号を使用されているお客様がATMをご利用の場合、お客様に注意喚起メッセージと暗証番号の変更依頼メッセージが表示されますので暗証番号の変更をお願いします。
詳しくは、預金課までお問い合わせください。(052-951-1248

A

名古屋市役所西庁舎1階のATMでご利用いただけます。

A

全国の信用組合にある記帳提携対応ATMで通帳に記帳することができます。ただし通帳繰越が発生する場合には記帳することができません。その際は丸八の窓口または、丸八ATMをご利用ください。

A

組合への加入も合わせてお手続きお願いします。(出資金は、2,000円と口座開設は、1円以上が必要となります。)
次のものがお手続きに必要です。

  • 本人であることを確認できる書類(運転免許証等)
  • お届けのご印鑑
A

ご本人確認ができないため、お取扱いができません。

A

他行のATMから為替振込みにより送金することができます。(振込手数料は、お客様負担となります。)

A

当初設定は50万円です。ご利用限度額はご希望により、1万円から200万円の範囲内(一万円単位)で変更が可能です。
詳しくは、預金課までお問い合わせください。(052-951-1248

A

現在、定期積金の満期を迎えた方の約8割の方に継続して申込みを頂いていますが、同じ掛金額、期間で継続する場合で
あっても、改めて申込書の提出をお願いしています。
定期積金の自動再契約を導入した場合、申込書を提出しなくても満期を迎えた定期積金と同じ内容で、再契約が可能とな
ります。ただし、利率は、満期月の「預金等店頭掲示金利表」の「定期積金」利率が適用されます。

A

①満期となる定期積金と同一の契約内容で、満期月に自動的に再契約します。
 なお、利率は、満期月の「預金等店頭掲示金利表」の「定期積金」利率を適用します。

②再契約の中止や再契約内容の変更をご希望される場合は、「定期積金自動再契約中止・契約内容変更届」等を満期月の
 前月20日(20日が休業日の場合は、前営業日)までにご提出いただくことにより、手続きいたします。

③対象となる商品は、「定期積金」、「定期積金(新規職員限定)」及び今後募集する定期積金で、自動再契約サービス
 を付けた定期積金といたします。

A

①従来のお申込みは、新規給料天引き開始月の前々月の20日を受付締切日としておりましたが、
 今後は、「定期積金申込書兼自動再契約依頼書」などの申込書の受付締切日が開始月の前月の
 20日(20日が休業日の場合は、前営業日)となります。

②従来、満期月の3ヵ月前に送付していました「定期積金継続のご案内」は、「契約更新のご案内」
 に変更し、満期月の2ヵ月前に「定期積金の満期のお知らせ」とともに送付します。

③定期積金のお届出印を共通化することにより、従来、お申込みの都度に届出いただいた印鑑票の
 提出は不要となります。

A

再契約サービスの中止や再契約内容の変更をご希望される場合は、「定期積金自動再契約中止・契約内容変更届」を
満期月の前月20日(20日が休業日の場合は、前営業日)までにご提出いただくことにより、契約内容を中止・変更
させていただきます。
なお、「定期積金自動再契約中止・契約内容変更届」は、満期月の2ヵ月前に送付します「定期積金の満期のお知らせ」に同封します。

A

初回給料天引き月の翌月上旬頃に送付します「定期積金ご契約のお知らせ」又は、満期月の2ヵ月前の上旬頃に送付します「定期積金の満期のお知らせ」にてご確認をお願いします。

A

①満期日前に中途解約した場合
②約定どおり払込みが行われなかった場合
③事前に自動再契約中止の申し出があった場合
④再契約後の積金の初回払込み日に、給料から控除された掛金が払込まれない場合

A

4月以降に新規に給料天引きを開始する定期積金につきましては、そのお取引印を「共通印鑑票」で届出していただくご印鑑とします。
従来、お申込みの都度に届出いただいた印鑑票の提出は不要となり、お客様のお手数を軽減するものです。